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ソフトウェア使用許諾契約条項

ソフトウェア使用許諾契約条項

FILDER CeeD 電気 体験版

 お客様(以下、「甲」といいます)は、ダイキン工業株式会社(以下、「乙」といいます)が以下の通り定めた契約条項(以下、「本契約」といいます)に同意して頂いた場合に限り、第1条に定めるソフトウェアを使用することができます。

第1条(使用許諾)

  • 乙は、甲が『FILDER CeeD 電気 体験版』(以下、「本ソフトウェア」といいます)及びその操作マニュアル(以下、本ソフトウェアと総称して「本プロダクツ」といいます)を使用することについて、非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。
  • 甲は、本プロダクツを、自己の業務遂行のためにのみ使用するものとします。

第2条(制限事項)

  • 甲は、事前に乙の書面による同意を得ることなく、本プロダクツに対して一切の変更、修正、その他の改変等を行ってはなりません。また、甲は、本プロダクツの二次的著作物を作成することはできません。
  • 甲は、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたはその他の方法、手段で、本ソフトウェアのソースコードを引き出すことはできません。

第3条(知的財産権)

  • 本プロダクツの著作権、商標権その他の知的財産権の一切は、乙または正当な権原を有する第三者に帰属し、本契約のいかなる規定によっても甲に移転するものではありません。
  • 甲は、本プロダクツに表示された商標、ロゴ等の変更、削除、またはその他一切の改変等を加えてはなりません。

第4条(保証および責任の否認)

  • 乙は、本ソフトウェアに関し、甲による使用が中断されることがないこと、バグ等のエラーが存在しないこと、及び特定の目的、用途に適合することを保証するものではなく、また、甲が本ソフトウェアを使用した結果について何らかの成果を保証するものではありません。
  • 甲は、本プロダクツが現状有姿にて提供されるものであることを了承の上で本プロダクツを使用するものとします。本プロダクツの使用、使用の中断もしくは不能、またはその他の事由により甲に損害が発生した場合といえども、乙は甲に対して一切責任を負わないものとします。

第5条(貿易管理)

 甲は、事前に書面による乙の承諾を得ることなく、本プロダクツの全部または一部を日本国外へ持ち出し、または非居住者に提供してはなりません。事前に乙の書面による承諾を得た場合といえども、輸出貿易管理に関する法令・規則等に基づく一切の責任は、甲が負うものとします。

第6条(譲渡禁止)

 甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意を得ることなく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第7条(契約の終了)

  • 本プロダクツの使用可能期間が別途乙によって定められている場合、当該期間の満了とともに本契約は終了します。
  • 前項の規定にかかわらず、甲が本契約の規定に違反した場合、乙は、相当期間を定めて催告後、本契約を終了させることができます。本項の規定は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  • 本契約が終了した場合、甲は、直ちに本プロダクツの使用を中止し、本プロダクツの一切を破棄しなければなりません。

第8条(残存条項)

 本契約が終了した場合といえども、第4条、第7条、第9条および本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第9条(合意管轄)

 本契約に関連して訴訟の必要性が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第10条(協議)

 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決を図るものとします。

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